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2015/3/17
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2015/3/2
「公益法人制度改革3法」が2006年に制定(2008年12月施行)されたことを契機に、従来の社団法人及び財団法人は、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のカテゴリーに区分されることになり、それぞれの法人に関する法律(①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、②公益社団法人及び公益財団法人に関する法律)が制定され、従来の社団法人又は財団法人は、行政庁の認定を受けて一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人に5年以内に移行する手続きをとることが義務化されました。
法律上「人格なき社団」に該当する当協会は、この法律の適用を受けることはありませんが、民間の非営利部門の活動を促進するとの公益法人制度改革の趣旨に照らし、これを機に法人格の取得について検討を重ねて参りました結果、当協会の運営基盤の強化、社会的信用度や認知度の向上、組織及びガバナンスの強化等の観点から、法人格を取得することが望ましいとの結論に至った次第です。
新法人の具体的な内容は以下の通りです。
1) 法人格 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に準拠する一般社団法人
2) 名称 一般社団法人日本CFO協会
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